警備員が持つ「警棒」には、制限が設けられていることをご存知でしょうか?実は警棒は護身用具に該当するので、仕事ごとに所持できる警棒の種類が定められていたり、所持できる場面が限られていたりとさまざまな制限が設けられています。警備員なら常に警棒の所持が認められているというわけではありません。
警備員が持つ警棒には、いくつかの制限が設けられています。
警棒は警備業法により定められる「護身用具」です。そのため所持するには都道府県の公安委員会への届出が必要であり、届出をしていない状態で携帯・使用すると科料が課せられます。警備員が持つ警棒は単なる所持品ではなく、届出をした上でのみ仕様できる護身用具であることを忘れてはなりません。
参考元:e-GOV 警備業法(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=347AC0000000117)
警備員には所有する警棒について制限が設けられています。制限は警備内容により変わり、通常の警備であれば「90cm以下・460g以下」、原子力発電所や国会警備など警備の重要度が高いと思われる業務では「130cm以下・690g以下」とされています。たとえ公安委員会に届出を出すとしても、警備内容に準ずる警棒しか使用できません。
参照元:ジョブコンプラス公式HP:警備員に不可欠!警棒の所持にはどんなルールがあるの?https://job-con.jp/special/security/guide/knowledge24
公安委員会に届出がなされていて、業務に適した警棒を所持していたとしても、警棒は適切な場面でのみ使用が許されるものです。警棒を使用して良い場面は、緊急避難や正当防衛の必要性があるときとされます。また使用の必要性がないときに携帯することも禁止されています。
「携帯」とは手で持ち携帯することだけでなく、車内やバッグの中に保管することも「携帯」とみなされるため、警棒が不要な際に持ち出すことは原則的に避けるべきです。
警備員の警棒所持は、施設警備・銀行輸送警備・身辺警護など、身を護る必要が高い仕事でのみ許されます。たとえば交通誘導や雑踏警備が該当する2号警備では、緊急性が低いとされるため警棒を所持せず仕事にあたるのが基本です。
ただ警棒を所持する場合、所持の仕方にも制限があります。警備員が警棒を所持する場合は、周囲から警棒が見えやすいように持つことが基本です。警棒は護身用具であるとともに、周囲にわかりやすく見せることで犯罪の抑止力ともなります。
一般人の警棒所持は場合により認められますが、屋外での所持は軽犯罪法に該当する可能性があります。
一般人が警棒を所持したとして、すぐに違法とされることはありません。たとえば自宅内でコレクションするなどの用途であれば、罰せられることはないと言えます。しかし警棒を携帯して外に出た場合、軽犯罪法1条2項により禁止されている「正当な理由がない状態で人の身体に外を与える器具を携帯する」ことに該当する可能性が高いのです。
一般人による警棒の「携帯」も持ち歩くことだけでなく、車の中に保管すること、会社のロッカーや引き出しの中に保管することなども「携帯」とみなされるため注意しましょう。
参考元:e-GOV 軽犯罪法(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000039)
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参照元:警備保障タイムズ:本紙独自調査 2022年警備業売上高ランキングhttps://kh-t.jp/articles/ranking2022.html